資産の規模にかかわらず、持株会社は割に合うのでしょうか。
いいえ。持株会社には設立費用、維持費用、会計、そして固有の義務があります。それは承継の日だけでなく、毎月存在し続けます。資産によっては、この仕組みの年間コストが、解決しようとする問題を上回ります。逆に、相続手続きのほうがはるかに高くつく場合もあります。これは経験則では答えが出ません。ご自身のケースの数字を比較して判断するもので、最終的な決定は弁護士を通じて行います。
持株会社をつくれば、ITCMDを払わなくて済むのでしょうか。
いいえ。持分(quotas)の生前贈与も、通常は同じようにITCMDの課税対象になります。多くの場合、その効果は税の前倒しと整理です。つまり、現在有効なルールのもとで見通しを立てながら納めることができ、最悪のタイミングで一度にご家族にのしかかる事態を避けられます。この計算は、お住まいの州の法律に基づいて、顧問弁護士と会計士が行います。私は、その支払いに充てる資金が確保されているかどうかの確認をお手伝いします。
私の私的年金(previdência)は相続手続きの対象になりますか。
PGBLとVGBL(ブラジルの2種類の私的年金プラン)は、証券に指定された受取人へ直接支払われる設計で、通常は遺産分割の完了を待ちません。ご家族が最も必要とする時期の流動性を支えます。2024年12月、STF(ブラジル連邦最高裁判所)はTema 1.214(争点第1.214号)で、この移転に対するITCMDの課税は違憲であると確定しました。これがご自身のプランにどう当てはまるかは、受取人、受取方法、資金の出所によって異なり、法定相続人と遺留分(legítima)については、引き続き法的な検討が必要です。詳細は私的年金のページをご覧ください。
私は健康で45歳です。まだ早すぎませんか。
だからこそ、ちょうど良い時期です。承継の計画は、存命で、判断力があり、急かされていない人にしかできません。それを過ぎると、もはや計画ではなく相続手続きです。しかも利点の大半は存命中に現れます。誰が何を決めるのかが明確になり、共同経営者や相続人との率直な対話が生まれ、資産が整理されるのです。
すでに弁護士と会計士がいます。あなたは邪魔になりますか、それとも力になりますか。
力になりますし、その形を望んでいます。私の仕事は彼らと競合しません。法務・税務の仕組みは彼らが担当し、私は資産の診断、流動性の試算、そしてBTG Pactualのプラットフォーム内でのポートフォリオの助言を行います。個々の運用を決め、実行するのはお客様ご自身です。資金はBTGに、お客様ご本人のCPF(ブラジルの個人納税者番号)または当該スキームのCNPJ(ブラジルの法人納税者番号)で保管され、私が預かることは一切ありません。